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会則

第1章 総則

第1条
本会は日本心臓核医学会(The Japanese Society of Nuclear Cardiology)と称する。

第2章 目的および事業

第2条
本会は心臓核医学に関する基礎および臨床研究の推進とその普及をはかり、それを通じて わが国の学術文化の発展に寄与すると共に、国際協力につとめ、広く人類の福祉に貢献することを目的とする。

第3条
本会は日本循環器学会に関連する学会、および、日本核医学会の分科会と位置づけ、本会の活動を通じて両学会の学術活動を支援する。

第4条
本学会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。

  1. 年1回学術大会の開催
  2. 日本核医学会総会および日本心臓病学会の学術集会期間中にジョイントシンポジウムを開催する。
  3. 本会は和文誌心臓核医学と英文誌Annals of Nuclear Cardiologyを刊行し理事会にて承認された編集委員長がその任にあたる。編集委員は編集委員長が任命する。
  4. 海外の心臓核医学会との連絡と情報の交換。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。
  6. 事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第5条
本会の事務局は当面の間東京都新宿区大久保2-4-12新宿ラムダックスビル10階 株式会社 春恒社内に置く。

第3章 会員

第6条
本学会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを行ったもの。
  2. 名誉会員:本会の運営・発展に寄与し、心臓核医学に業績のあった国内外の研究者などで理事会が推薦し、評議員会で承認されたもの。
  3. 功労会員:本会の運営・発展に貢献した会員で、理事会が推薦し、評議員会で承認されたもの。
  4. 賛助会員:本学会の目的に賛同し、これを支援する団体または個人とする。

第7条
本会に入会しようとする者は入会申込書と当該年度の会費をそえて本会事務局に申し込むものとする。

第8条
会員は会報の配布を受け、本学会の企画する講演会等に参加し、発表する事ができる。

第9条
会員はつぎの理由によってその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 会費の滞納:特別の理由なしに会費を2年間以上滞納した場合。
  3. 除名:理事会の決定により除名された場合。

第4章 役員、評議員

第10条
本会に次の役員をおく。

  1. 理事長1名
  2. 副理事長1名
  3. 理事若干名
  4. 監事2名
  5. 評議員若干名
  6. 幹事若干名
  7. 大会長

第11条
本会の役員は次の規定によって選出される。

  1. 理事長および副理事長は理事の互選により選出される。  
  2. 理事および監事は評議員の中から理事会で推薦され、評議員会及び総会の承認を受ける。
  3. 評議員は理事会で推薦され、評議員会および総会の承認を受ける。
  4. 幹事は会員の中から理事長が推薦し、理事会の承認を受ける。
  5. 大会長は会員の中から理事会の推薦により、評議員会および総会の承認を受けて選出され、理事会および監事の承認を受ける。

第12条
本会の役員は次の職務を行う。

  1. 理事長は本会を代表し、本会の事務を総轄する。  
  2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時、又は欠ける時はその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を組織し、本会の運営および事業について企画処理する。
  4. 監事は会計および会務の状況を監査する。
  5. 評議員は評議員会を組織し、学会会務につき審議する。
  6. 幹事は理事長の諮問に応じ、本会の会務を処理する。
  7. 大会長は講演会等を主宰する。

第13条
本会の役員の任期は次の通りとする。

  1. 理事長、副理事長の任期は2年とし、再任はできない。
  2. 理事、監事、幹事、および評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 大会長は年1回学術大会の開催を担当し、次年度大会長はこれを補佐する
  4. 大会長は学術大会の終了日に任期を終了し、翌日より新大会長が就任する。
  5. 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第14条
理事会は毎年2回理事長が召集する。ただし理事長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求された時は、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
2.理事会は、過半数(委任状を認める)の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

第15条
評議員会は総会に先立ち理事長が召集する。また理事会の審議を経て臨時評議員会を開くことができる。
2.評議員会は、過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

第16条総会は学術大会の開催される時期に開催、理事長が議長となる。また理事会の審議を経て臨時総会を開くことができる。

第17条
評議員会および総会においては以下の事項について審議する。

  1. 事業報告および事業計画
  2. 収支決算および収支予算
  3. 役員の選出
  4. その他の必要な事項

第18条
総会および臨時総会は委任状を含め正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。 総会および臨時総会の議事は委任状を含め出席会員の過半数の賛同をもって決定する。

第6章 会計

第19条
正会員、賛助会員の会費は総会において決定する。ただし、名誉会員並びに功労会員は会費を免除する。

第20条
本会の経費は会費、補助金および寄付金をもってこれに当てる。

第21条
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会の審議を経て、評議員会および総会の承認を受けなければならない。

第22条
本会の収支決算は毎年事業年度終了後に作成し、監事の監査の後、評議員会および総会の承認を受けなければならない。

第23条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 補則

第24条
本会の会則は理事会の審議を経て、総会において委任状を含め参加会員の3分の2以上の賛同を得なければ変更することができない。

第25条
本会の会則を施行するために必要とされる細則は、理事会の審議を経て、評議員会および総会の承認を得なければならない。

付則
本会則は平成10年10月14日をもって発効する。
平成14年4月23日改正
平成16年3月26日「第3章第6条(1)正会員」改定
平成17年3月18日「第2章第5条」改定
平成18年3月23日「第2章第4条」「第3章会員第6条(1)」「第4章第13条(3)」「第5章第16条」改定
平成23年6月25日改訂「第5条の事務局住所」
平成26年7月19日改訂「第5章第14条(2)」「第5章第15条(2)」
2019年7月12日改訂「第2章第4条(2)」「第5章第16条」
2021年12月21日改定「第2章第4条(2)(3)」

評議員選出細則

  1. 評議員は評議員候補者を推薦することができる。評議員の年齢制限は65歳になった年度の終了時までとする。ただし、任期制とする。
  2. 評議員候補の推薦は下記の書類を総会開催30日前までに学会事務局まで提出する。
       1)履歴書  2)研究業績目録  3)評議員2名の推薦状

会費細則

  1. 正会員の会費は、 A会員(医師または大学教員) 年額10,000円
    B会員(A会員以外)  年額6,000円とする。
  2. 賛助会員の会費は、年額50,000円(1口)とする。

付則
平成18年3月23日「評議員選出細則1の改定」「担当理事細則の新設」
平成21年6月27日「会費細則(1)の改定」
平成28年7月15日「会費細則(1)の改定」

名誉会員・功労会員 選出細則

2014年7月19日制定

第1条

日本心臓核医学会会則第3章第6条の名誉会員並びに功労会員、評議員選出細則第1条評議員の年齢制限、あるいは会費細則を受けて、名誉会員、功労会員について詳細を定めるものとする。

第2条

  1. 事務局は評議員選出細則第1条の評議員の年齢制限の確認を当学会年度末に行うこととし、その結果を理事長並びに副理事長に報告するものとする。
  2. 当学会年度末において、65歳以上である評議員においては、年会費の滞納分がないことを確認して、功労会員対象者とする。同様に65歳以上である理 事・監事あるいは理事長経験者及び大会長経験者は、名誉会員対象者とする。
  3. 名誉会員対象者ならびに功労会員対象者は、会則第6条の手続きにより、理事会、評議員会の承認のもと名誉会員、功労会員となる。

第3条

  1. 名誉会員並びに功労会員は、年度会費が免除される。
  2. 名誉会員は理事長の要請により理事会、評議員会に出席し意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
  3. 功労会員は理事長の要請により評議員会に出席し、意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

第4条

この細則は、会則第25条より、改廃を行うことができる。

交通費・宿泊費支給に関する内規

  1. 日本心臓核医学会の理事会,各種委員会に理事,各種委員会委員が出席する場合,他の団体等の組織より交通費・宿泊費・日当(以下交通費等という)の支給を受けられない場合、交通費等を支給する。
  2. 下記の関連学術集会ならびにその前後に開催の理事会、各種委員会へは支給しない。
    旅費、宿泊費の対象とならない学会
     日本心臓核医学会総会・学術大会
     日本循環器学会学術集会
     日本心臓病学会学術集会
     日本核医学会学術総会
    (ただし、上記学会の会員でない場合、もしくは会員であっても学会出席予定がなく、本会の理事会ならびに委員会への出席のみを目的とした出張の場合、予め申請し、理事長の許可を受けたときには本規定の適用を除外する。)
  3. 交通費は,実費支給を原則とする。但し,会合開催地近郊に居住する者が,会合に出席する場合は,一律1,000円を支給する。
  4. 交通費を実費支給する場合は、原則として勤務先と会合開催地の最短ルートとする。
  5. 特急料金(新幹線含む)は路程が片道100kmを超える場合に支給する。但し,原則としてグリーン料金を加えないものとする。
  6. 航空機の利用は,片道700kmを超える場合に支給する。
  7. 宿泊費は,特に必要と認めた場合に限り支給する。その場合1泊2食付一律12,000円/泊とする。

この内規は,2014年7月19日より実施する。

「学会賞」「若手研究者奨励賞」「技術部門賞」に関する内規

  1. 本賞は、日本心臓核医学会の賞とし、心臓核医学の発展に寄与する学術研究の推進のために授与される。
  2. 選考は本学会が設ける5名程度の選考委員会によって行われ決定する。
  3. 「学会賞」の選考委員長は当該年度の大会長、選考委員は委員長が5名程度指名する。
  4. 「若手研究者奨励賞」「技術部門賞」の選考委員長は理事長が指名し、選考委員は委員長が5名程度指名する。
  5. 本賞は日本心臓核医学会総会・学術大会において、選考委員長より授与される。
  6. 本賞は、賞状ならびに記念品よりなる。
    「学会賞」(1名) 表彰状および記念品10万円相当
    「若手研究者奨励賞」
    ・最優秀賞(1 名) 表彰状および記念品5万円相当
    ・優秀賞(2 名) 表彰状
    ※3名の受賞者のうち上位2名(最優秀賞および優秀賞から 1 名)には賞に加えてAmerican Society of Nuclear Cardiology の会員資格(会費2年分)賦与
    「技術部門賞」(1名) 表彰状および記念品3万円相当およびAmerican Society of Nuclear Cardiology の会員資格(会費 2 年分)賦与
  7. この内規は、理事会の承認を得て施行する。
  8. この内規は理事会の承認を経て改訂できる。

この内規は,2019年3月30日より実施する。